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Ads API 契約を更新しました。以下の変更は 2025 年 2 月 23 日より発効します。

X Ads Products and Services Agreement

発効日: 2025年2月23日 本 X Ads Products and Services Agreement (「Agreement」) は、「X Ads API Program」の申請書に記載され、その申請書が当該法人 (またはその正当に権限を与えられた代表者) により X に提出された法人 (以下「Company」といいます) と、Company が欧州連合、EFTA 加盟国または英国以外 (たとえば Company がアメリカ合衆国に所在する場合を含みます) に所在する場合には X Corp.、Company が欧州連合、EFTA 加盟国または英国に所在する場合には X Internet Unlimited Company が、自身およびその Affiliate (下記定義) のために締結するものです (いずれの場合も「X」といいます) 。本 Agreement は、Company による Ad Products (下記定義) へのアクセスおよびその利用を規律します。本書において「Affiliate」とは、X を直接的または間接的に支配し、X によって支配され、または X と共通の支配下にある他の法人を意味します。 本 Agreement の条項および条件を、以下に添付されるすべての添付書類並びに下記に表示または参照され、本 Agreement の一部を構成するリンク先の条項および条件を含めて、注意深くお読みください。Company は、「Yes, I Agree」と表示されたチェックボックスにチェックを入れて「SUBMIT」をクリック (または、例として「I Accept」など、「Yes, I Agree」と同等の文言) するか、X Materials を使用することにより、Company が本 Agreement を読み、本 Agreement の条項および条件を遵守し、これらに拘束されることに Company が同意したものとみなされます。Company が本 Agreement に拘束されることに同意しない場合、Company は X Materials にアクセスしたり、それらを利用したりすることはできません。本 Agreement は、(I) Company が「Yes, I Agree」にチェックを入れ、本 Agreement を受諾するために「SUBMIT」をクリックした日、または (II) Company が初めて X Materials にアクセスした日のいずれか早い日 (「Effective Date」) に効力を生じるものとします。ただし、Company による X Materials へのアクセスおよび利用申請が、X の単独かつ完全な裁量により承認されない場合には、本 Agreement は無効であり、一切の効力を有しないものとします。あなたが Company を代表する個人である場合、あなたは、(A) 本 Agreement を読み、その内容を理解していること、(B) Company を代表して本 Agreement を受諾する適切な権限を有していること、および (C) Company を代表して本 Agreement の条項に同意することを、認識し、表明し、保証するものとします。あなたに Company を法的に拘束する権限がない場合、法定年齢に達していない場合、またはその他の理由により X と法的拘束力のある契約を締結できない場合、または適用法令に基づき X Materials の利用もしくは受領を禁止されている場合には、あなたは X Materials を利用することも、本 Agreement を受諾することもできません。

1. 序文;適用範囲;個別プロダクト条件

1.1 序文。 X は、X の広告パートナー向けに各種機能を実現する一連のプロダクトおよびサービスを維持・運営・提供しています。これらの機能を実現し、またはそれらに関連する特定のプロダクト、サービスおよびプログラム (それぞれ「個別プロダクト」) は、(i) X Ads API Program (別紙 A にてさらに詳述されるもの) および (ii) X の Custom Audiences Program (別紙 B にてさらに詳述されるもの) です。これらの個別プロダクトを総称して本契約において「Ads Products」といいます。本契約は、Ads Products 全体および各個別プロダクトの利用および/またはアクセスを規律するものです。さらに、Company が、本契約の対象となる Ads Product に関連して X Marketing Partner (「TMP」) プログラムに参加する場合には、別紙 C に定める条項および条件が Company に適用されます。 1.2 適用範囲。 本契約に従い、期間中、Company は、X が Company に対してアクセス権を付与または提供した特定の個別プロダクトにアクセスし、これを利用することができます。Company は、X が Company に対してアクセス権を付与または提供した個別プロダクトのいずれかまたはすべてを利用する義務を負わず、また X も、特定の個別プロダクトまたは Ads Products のいかなる機能についても、Company に対してその利用および/またはアクセスを提供する (または提供を継続する) 義務を負いません。X は、X の単独の裁量により、いつでも、特定の個別プロダクトまたはそのいかなる機能の利用および/またはアクセスを許可または拒否することができます。Company が Ads Products のいかなる機能にもアクセスしまたはそれを利用する場合には、その範囲において当該アクセスまたは利用には本契約の条件が適用されます。疑義を避けるため、本契約は、本契約に記載の Ads Products に対する Company の利用のみを規律するものとします。別途の契約および/または別個の X プログラムに関連して、X が Company に対して (直接または間接に) 提供するデータ、コンテンツその他の資料への Company によるアクセスおよび利用は、X および Company が書面で別段に合意しない限り、当該別途の契約および/またはプログラムの条項および条件 (本契約の条項および条件ではなく) によって全面的に規律されるものとします。 1.3 個別プロダクト条件。 各個別プロダクトには、本契約の条件に加え、かつこれを制限することなく、Company が当該個別プロダクトにアクセスしまたはこれを利用する範囲において適用される特定の条項および条件が含まれる場合があります。特定の個別プロダクトおよび/または関連する X Materials (下記に定義) への Company のアクセスは、個別プロダクト条件およびアクセス、コール数、個別プロダクトの利用に関するあらゆる技術的制限を Company が承諾し、これを遵守することを条件とします。個別プロダクト条件は、本契約に添付された 別紙 A および 別紙 B に記載されています。X は、下記第 15.15 条に定めるとおり、X の単独の裁量により、かかる個別プロダクトに関するポリシーまたは条件を定め、また変更することができます。

2. Definitions.

2.1Campaign” とは、デスクトップ、モバイルウェブサイト、またはモバイルアプリケーションの広告キャンペーン、またはその一部を意味します。 2.2Client” とは、Ads Products を 1 つ以上利用する X の広告主 (かつ Company の顧客でもある者) であって、各場合において X により承認された者を意味します。 2.3Company Marks” とは、本契約に基づき X による使用のために Company から X に提供された (または本契約に基づく X による使用について Company により別途承認された) Company の名称および Company のロゴ、商標および/またはサービスマークを意味します。 2.4Company Materials” とは、Ads Products を通じて Company から X に提供される、Company のデータ、成果物またはユーザーコンテンツを意味します。 2.5Company Service” とは、X Materials またはその一部を表示し、またはその他の方法で利用する、Company のウェブサイト、アプリケーションその他の提供物を意味します。 2.6Data” とは、X が Company に提供するメトリクス、データおよびその他一切の情報および/またはコンテンツを意味し、かかる情報またはコンテンツのいずれか (の全部または一部) を分析または利用することにより導出される、あらゆる結果、利用統計、データまたはその他の情報 (集計されたものか否かを問いません) を含みます。 2.7End Users” とは、Ads Products を当該 Client に代わって利用する、Client の従業員またはその承認を受けた代理人を意味します。 2.8Marks” とは、文脈に応じて、X Marks および/または Company Marks を意味します。 2.9Materials” とは、文脈に応じて、X Materials および/または Company Materials を意味します。 2.10Personal Data” とは、当該個人に関するデータであって、単独で、またはデータ管理者が保有し、もしくは保有する可能性のある他の情報と組み合わせることによって、生存する特定の個人を識別することができるものを意味します。 2.11X Ads” とは、X Network 上での広告掲載を含む、X の広告製品およびサービスを意味します。 2.12X Code” とは、少なくとも X のサーバーを呼び出すコンピューターコードであって、X により開発され、Company に提供されるものを意味します。 2.13X Marks” とは、本契約に基づき Company による使用のために X から Company に提供された (または本契約に基づく Company による使用について X により別途承認された) X の名称および X のロゴ、商標および/またはサービスマークを意味します。 2.14X Materials” とは、X により生成された一切の X のデータ、成果物またはユーザーコンテンツ (その派生物を含みます) 、および X により生成、収集または開発された、または本契約に従い X から Company に提供され、もしくは利用可能とされる一切の X のデータ、成果物またはユーザーコンテンツ (その派生物を含みます) を意味し、Company と X とのパートナーシップに起因し、これに基づき、またはこれから生じるいかなるデータ、デバイスレベルのいかなるデータ、または Company もしくは X により承認された第三者が、Company の X 広告キャンペーンから、またはこれに関連して収集、推定、導出または取得するコンバージョン、エンゲージメント、トラッキングもしくはターゲティングデータを含みます。明確化および例示のためであり、これに限定されるものではありませんが、「X Materials」には、Exhibit A で定義される X Ads API、X Code、Data、Ads Products、および Custom Audience (下記で定義します) の作成に使用されるあらゆる X のユーザー ID が含まれます。 2.15X Network” とは、X が、現在知られている、または将来開発されるいかなる媒体においても広告を配信し得る、あらゆる種類のメディア、アプリケーションおよびデバイスを含む広告チャネルのネットワークを意味します。 2.16X Marketing Partners Program” とは、Exhibit C においてさらに説明される、X により提供されるパートナーシップおよびブランディングプログラムを意味します。 2.17X Service” とは、次のものを意味します。(i) X により運営されるリアルタイムのコンテンツおよび情報サービス、(ii) かかるサービスを可能にする技術およびシステムであって、X により現在提供されている、またはそのウェブサイト上で提供されている消費者向けおよび広告向け製品およびサービス、ならびに X が所有、運営および/または管理するモバイルアプリケーションおよびソーシャルプラグインならびに APIs (これには、制限なく、Measurement Code、あらゆる HTML タグその他のコード、インターネットポータル、ダッシュボード、システムおよび分析ツールならびに関連サービスが含まれます) を総称したもの、ならびに (iii) X およびその Affiliates により提供されるその他すべての製品またはサービス (これには、制限なく、例示のみとして、X Audience Platform および Data & Enterprise Solutions が含まれます) 。

3. X Ads/キャンペーン管理;責任の引受け

3.1 X Ads/キャンペーン管理。 会社は、会社単独の裁量および/または会社のクライアントの指示により、X ネットワーク上の X Ads を最適化、変更、管理、開始または操作したり、その他広告管理およびターゲティングに関する判断を行うことを可能にする 1 つ以上の個別プロダクトにアクセスできる場合があります (以下「キャンペーン管理」といいます) 。会社がかかる個別プロダクトにアクセスまたはそれを利用する場合、(a) 会社は、X ネットワークに掲載しようとする広告素材を速やかに提供しなければならず、かつ (b) 会社は、X が、当該個別プロダクトを通じて利用可能なコンテンツまたはプロパティ上 (当該コンテンツまたはプロパティが X ネットワーク上で提供されるか第三者を通じて提供されるかを問わない) に、会社および/またはクライアントの広告素材を掲載することを承認するものとします。会社は、会社がかかるクライアントに代わって当該広告素材を使用するために必要なライセンスおよび承認を、当該クライアントから取得するものとします。会社は、キャンペーン管理を可能にするいかなる個別プロダクトも利用する義務を負いませんが、会社がそのような製品、サービスまたは機能を利用する場合、会社は、会社のキャンペーン管理に起因しまたは関連して生じるあらゆるリスクを引き受け、一切の責任および義務を負うものとし、これには以下が含まれるがこれらに限定されません。(i) オーディエンスの作成および選定、データ入力エラー、戦術の選択、およびそれに関連するインベントリ、データその他の第三者コスト、(ii) 会社が提供する広告が視聴者を誘導するプロパティ (例:ランディングページ) およびそれからのリダイレクト、(iii) いかなるランディングページにおいて広告されるサービスおよび製品、ならびに (iv) X に提供される広告素材、テクノロジーおよび/またはクリエイティブを含むがこれらに限定されない関連する会社マテリアル。会社は、X が会社のキャンペーン管理に関連していかなる責任も負わないことを、ここに認識し、これに同意するものとします。前記の一般性を制限することなく、X は責任を負わず、会社は、キャンペーン管理および Ads Products の機能に関して会社の人員をトレーニングすることについて単独で責任を負うものとします。 3.2 クライアントの本規約への拘束;責任の引受け。 会社がクライアントまたはその他の第三者のために Ads Products (キャンペーン管理を含む、そのいかなる側面も含む) にアクセスまたはそれを利用する場合、会社は以下を保証します。(i) 会社は、当該クライアントまたはその他の第三者を代表して行動する権限を有し、また、当該クライアントまたはその他の第三者を、以下第 6 条で定義される適用ある Our Policies (会社が行う X Ads のすべての購入を規定する、適用ある X Master Services Agreement (「MSA」) を含み、ならびに適用ある Ads Products (またはそのいかなる側面) へのアクセスおよび利用に適用される本契約の条件を含む) に拘束していること、ならびに (ii) 当該クライアントまたはその他の第三者によるこれらの規約の遵守について責任を負い、その違反についても責任を負うこと。

4. プライバシー

4.1 直接的なデータ収集。 会社は、次の事項を表明し、保証します。(i) 会社がユーザーから直接データを収集する場合 (会社サービス上または会社サービスを通じて行う場合を含み、これらに限りません) 、当該ユーザーに対し、法的に十分な通知を行っていること (これには、ユーザーからデータが収集され、かつ/または X に提供されるすべてのウェブサイト、モバイルアプリケーションその他のサービスから、法的に十分なプライバシーポリシーを明示的に掲載することを含み、これらに限りません。当該プライバシーポリシーは、適用されるすべての法令・規制を遵守し、第三者がユーザーの該当ウェブサイト、モバイルアプリケーションその他のサービス上またはこれらを通じた行動 (例:閲覧やショッピング) に関する情報を、インタレストベース広告の目的で収集する事実を開示し、かつユーザーがインタレストベース広告をオプトアウトするための法的に十分な手順を提供するものとします)。(ii) 当該データ収集に関連して、会社によるクッキーおよび/またはトラッキングピクセルの利用に関するものを含め、当該ユーザーから法的に要求されるすべてのインフォームドコンセントを取得していること。(iii) 会社マテリアルには、インタレストベース広告の受信をオプトアウトする選択を行った、または行っているユーザーまたはデータ主体に関するいかなるデータも一切含まれず、またこれに関連せず、会社が X に提供、利用可能化またはインポートするあらゆるオーディエンスデータにも、当該ユーザーまたはデータ主体に関するいかなるデータも一切含まれず、またこれに関連しないものとします。 4.2 個人データ。 会社は、X マテリアルを、直接的か間接的かを問わず、いかなる個人データとも、またはいかなる個人データと直接的または間接的に関連付けられている識別子とも、接続または結合せず、またその試みも行わないことを表明し、保証します。さらに会社は、X マテリアルが (直接であれ推測によるものであれ) いかなる個人データにもリンクされることを禁止するため、合理的な保護措置を講じるものとします。 4.3 プライバシー遵守。 会社は、次の事項を表明し、保証します。(i) 犯罪の疑いまたは実際の犯罪行為、健康、否定的な財務状況または状態、政治的所属または信条、人種的または民族的出自、宗教的または哲学的所属または信条、性生活、または労働組合への加盟に関するセンシティブ情報、または X の Ads ポリシー (https://business.x.com/en/help/ads-policies) により提供が禁止されている商品、メッセージまたはサービスを提供しているウェブサイト、モバイルアプリケーションまたはその他のサービスから収集された情報に関連する会社マテリアルを、X に提供しないこと。および (ii) (1) 13 歳未満の児童に関するいかなる会社マテリアルも X に提供せず、(2) Children’s Online Privacy Protection Act (現在 16 CFR 312) で定義される、児童を対象としたウェブサイト、モバイルアプリケーションまたはオンラインサービスから、いかなる会社マテリアルまたはその他のデータも X に送信しないこと。会社は、https://privacy.x.com/en/for-our-partners/global-dpa に掲載されている X Data Processing Addendum の条件を常に遵守することを認識し、これに同意するものとします。 4.4 第三者データ。 会社は、会社が本契約に基づき X に対する会社の履行義務を支援する目的で、第三者 (データパートナーおよび/または広告主 (Clients を含み、これらに限りません) を含み、これらに限りません) から間接的にユーザーに関するデータを取得する場合には、かかる各第三者を、本契約に含まれる要件、特に本第 4 条に含まれる要件に、契約上拘束していることを表明し、保証します。

5. 所有権・ライセンス・制限および禁止事項

5.1 所有権。 Company と X の関係において、Company は、Company Materials、Company Marks および Company Service に関する全世界における一切の権利、権原および利益を保持し、そこに組み込まれたすべての X Materials、X Marks および X Service (およびそれらの派生物または改良物) を除くものとし、また、これらに含まれる一切の知的財産権を含みますが、これに限られないものとします。本契約により明示的に付与されていない一切の権利は留保されます。Company と X の関係において、X は、X Materials、X Marks および X Service に関する全世界における一切の権利、権原および利益ならびに (i) X Materials、(ii) X Marks および (iii) X Service に基づき、これらに関連し、これらから生じ、またはこれらに関連付けられる将来のすべての改良、開発、拡張、派生物および関連する権利を所有します。これには、本契約の条件に従い、Company Materials から得られたデータ、インサイト、情報または知見、または X Service 上での Company の広告活動に関連するデータを利用または参照することにより作成されるかぎりにおいて、これらの改良、開発、拡張または派生物が含まれ、また、それらに含まれる一切の知的財産権を含みますが、これに限られないものとします。 5.2 Company へのライセンス。 契約期間中 (いかなる Wind-Down Period を含みます) 、Company が Ad Products (またはそのいかなる側面) を利用し、またはそれにアクセスする限りにおいて、X は、Company に対し、限定的でロイヤリティ無償、非独占的、サブライセンス不可、譲渡不可の権利およびライセンスを付与し、本契約に基づき X が Company に提供する可能性のある X Materials および X Marks を、X が Company に提供または利用可能とする Ads Products (または任意の Individual Product) を利用し、本契約に基づく Company の権利を行使し義務を履行するために必要な場合に限り、かつその範囲でのみ利用および保持することを許諾します。各場合においては、本契約の条件 (X Materials の利用に関する制限および/または限定を含みますが、これらに限られません) に従うものとします。Company は、X Marks の利用が常に X Trademark Guidelines (セクション 6 において下記のとおり定義されます) に準拠することに同意します。 5.3 X へのライセンス。 契約期間中 (いかなる Wind-Down Period を含みます) 、Company が Ad Products (またはそのいかなる側面) を利用し、またはそれにアクセスする限りにおいて、Company は X に対し、Company の指示を履行するため (X Network 上で利用可能なあらゆる広告在庫への広告の購入および/または掲載を通じる場合を含みますが、これらに限られません) 、Ad Products (または任意の Individual Product) を運用するため、および本契約に基づく X の権利を行使し義務を履行するために必要な範囲で、Company Materials および Company Marks を利用し、複製し、表示し、維持し、移転し、変更し、複写し、送信する、ロイヤリティ無償、非独占的、サブライセンス可能、譲渡不可の権利およびライセンスを付与します。各場合においては、本契約の条件に従うものとします。 5.4 制限および禁止事項。 5.4.1 X Materials は Company に対して提供され、Company Materials は X に対して提供されるものであり、その目的は専ら Ads Products の利用および/または提供、ならびに本契約において明示的に許可されたその他の目的に限られます。 5.4.2 本契約により明示的に許可される場合、または X と Company の双方により事前に書面で別途合意される場合を除き、Company は、またいかなる他の第三者 (Clients を含みます) にも、いかなる X Materials、または X Materials から得られた情報、データ、インサイトを、いかなる社内または社外の目的 (これには、広告ターゲティング、広告最適化、リマーケティング、行動ターゲティング、リターゲティング、リダイレクト、ユーザーまたはデバイスのセグメントに係るグルーピングをいかなる方法でも作成または拡張すること、エンドユーザープロファイル (任意のモバイルデバイス識別子またはエンドユーザー、コンピュータ、ブラウザまたはデバイスに関連付けられたその他の固有識別子に関連するものを含みます) の作成または付加、広告ネットワークまたは広告取引所、データブローカーまたはいかなるその他の広告またはマネタイズサービスを通じて広告によりユーザーをリダイレクトすることを含みますが、これらに限られません) において、利用、複製、コピー、変更、派生物を作成し、または再利用させてはなりません。さらに、Company は、いかなる方法においても、ユーザーを識別または再識別するために X Materials を利用してはなりません (これには、X Materials またはそこから得られたデータを、第三者ソースから得られたデータと組み合わせることを含みます) 。 5.4.3 Company は、またいかなる他の第三者 (Clients を含みます) にも、いかなる X Materials (これには、コンピュータコード、ピクセル、タグ、または X が Company に提供するその他いかなるデジタルプロダクトを含みますが、これらに限られません) を、他の製品またはサービスに組み込むこと (本契約の履行に必要であり、本契約の諸条件により許可される場合を除きます) 、翻訳、変更、リバースエンジニアリングまたはリバースコンパイル、逆アセンブル、派生物の作成、または X の明示的な書面による許可なく、いかなる X Materials のソースコード、基礎となるアイデアまたはアルゴリズムを発見しようとするその他一切の行為を行わせてはなりません。 5.4.4 会社は、自らも、また他のいかなる当事者 (Clients を含みます) にも、X Materials のいかなる機能を妨害、改変、混乱させ、または無効化したり (機能を制限または制御するために使用されるいかなるメカニズムを含みますが、これらに限定されません) 、または X Materials のいかなるソフトウェア保護または監視メカニズムを破る、回避する、バイパスする、削除する、無効化する、またはその他これを迂回することを行わせてはなりません。 5.4.5 会社は、自らも、また他のいかなる当事者 (Clients を含みます) にも、X Materials を、明示的に本契約において許可されている場合を除き、その全部または一部につき、第三者に対して販売、貸与、リース、サブライセンス、配布、再配布、シンジケート、派生物の作成、譲渡、その他アクセスの移転または提供を行わせてはなりません。 5.4.6 会社は、自らも、また他のいかなる当事者 (Clients を含みます) にも、X Materials に含まれる、または X Materials 上に表示される権利表示またはマークを削除し、または変更させてはなりません。 5.4.7 会社は、自らも、また他のいかなる当事者 (Clients を含みます) にも、X Materials の利用をサービスビューロー方式、レンタルまたはマネージドサービスの形態で提供したり、他の個人または法人が X Materials へのリンクを作成することや、他のサーバー、または無線もしくはインターネットベースのデバイス上で X Materials を「フレーム」または「ミラー」することを許可したり、または、該当する場合には、第三者に対して、X Materials へのトークン、キー、パスワードその他のログイン資格情報を利用可能にさせてはなりません。 5.4.8 会社は、自らも、また他のいかなる当事者 (Clients を含みます) にも、違法、不正またはその他不適切な目的のために X Materials を使用させてはなりません。 5.4.9 会社は、自らも、また他のいかなる当事者 (Clients を含みます) にも、本契約において明示的に規定されている場合、または X により事前に書面 (電子メールを含みます) で許可された場合を除き、X Materials (Data を含むがこれらに限定されません) を、第三者に対して (口頭であれ書面であれ) 共有させてはなりません。この第三者には、会社のクライアントまたはビジネスパートナー、または Ads Products と無関係な会社の従業員が含まれます。 5.4.10 会社は、自らも、また他のいかなる当事者 (Clients を含みます) にも、本契約において明示的に詳述されている場合、または X により事前に書面で承認されている場合を除き、X Materials と Company Materials、別個の契約に基づき X から受領したデータ、コンテンツその他のマテリアル、またはその他の第三者マテリアルを混在させ、またはその他の方法で X Materials と組み合わせた表示を作成したり、広告キャンペーンをまたいでこれを行わせてはなりません。 5.4.11 会社は、自らも、また他のいかなる当事者 (Clients を含みます) にも、Company Service および/または X Materials を広告ネットワークの一部として提供させてはならず、また X の事前の書面による同意なしに、いかなるプログラマティックなエクスポートを可能にしたり、またはその他の方法で第三者 (制限なく Clients を含みます) による、または第三者への X Materials の機械的な取得または利用を可能にさせてはなりません。 5.4.12 会社は、自らも、また他のいかなる当事者 (Clients を含みます) にも、X Network にアクセスするユーザーにとって誤解を招く、または欺瞞的となるおそれのある態様で、ユーザーに Ads Products への関与を促したり、またはこれを要求させてはなりません。これには、インセンティブ、ポイント、報酬、現金、賞品、その他金銭的価値を有するものを提供する方法、または悪意もしくは詐欺的なその他いかなる方法も含まれます。

6. 組み込まれる条件。

本契約に基づき、会社が任意の個別プロダクトおよび/または関連するXマテリアルへアクセスすることは、会社が以下のポリシー (総称して「Xポリシー」といいます) を受諾し、これに準拠することを条件とします。各ポリシーは、会社がアクセスし、または利用している個別プロダクトおよびXマテリアルに適用される範囲においてのみ適用されます。 6.1 プライバシーポリシー (https://x.com/privacy) 6.2 利用規約 (https://x.com/tos) 6.3 適用のあるXマスターサービス契約 (https://legal.x.com/ads-terms/us.html) (https://legal.x.com/ads-terms/international.html) 、またはインサーションオーダー上で参照されるその他のXマスターサービス契約。 6.4 広告ポリシーガイドライン (https://business.x.com/en/help/ads-policies) (コンバージョントラッキングおよびカスタムオーディエンスに関するポリシー (https://business.x.com/en/help/ads-policies/campaign-considerations/policies-for-conversion-tracking-and-custom-audiences) を含みます) 6.5 Developer Agreement and Policy (https://docs.x.com/developer-terms/agreement) 6.6 X商標およびブランドガイドライン (https://about.x.com/who-we-are/brand-toolkit) 会社は、各個別ポリシーが適用される個別プロダクトおよびXマテリアルにアクセスし、またはこれらを利用する範囲において、Xポリシーに同意するものとします。会社は、XポリシーがXの単独の裁量により随時変更される場合があることを承諾し、これに同意するものとします。会社に影響を及ぼすXポリシーの重大な変更が行われた場合、Xは当該変更について会社に通知します (電子メールによる通知、またはXサービス上に掲載される通知等の方法によります) 。会社が、そのような更新または変更後もXマテリアルおよびXマークへのアクセスまたはそれらの利用を継続した場合、かかる更新および変更に法的拘束力をもって同意したものとみなされます。

7. 契約期間;契約終了権;停止権。

7.1 契約期間。 本契約は、発効日に効力を生じ、その日から1年間 (「初年度契約期間」) 有効に存続し、その後は、いずれかの当事者が初年度契約期間の満了日の少なくとも30日前までに更新しない旨の書面による通知を行うか、下記第7.2条に従って本契約を終了しない限り、連続する1年ごとの期間 (それぞれ「更新期間」) として自動的に継続するものとします。初年度契約期間およびすべての更新期間は、総称して「契約期間」を構成するものとします。 7.2 契約終了;停止。 初年度契約期間の満了および更新期間の開始後、いずれの当事者も、他方当事者に対し少なくとも30日前までに事前通知を行うことにより、理由の如何を問わず本契約を終了させることができます。Xは、Company が以下のいずれかに該当する場合には、Company への書面による通知により、直ちに本契約を終了させることができます。(a) Company が、任意か否かを問わず、または法律の適用により (Company が存続会社であるか消滅会社であるかを問わず、合併、買収、資産の売却に関連する場合を含みますが、これらに限られません) 、いずれかの第三者と合併するか、第三者により全部または一部を買収された場合、または (b) Company の財産について管財人または同様の者が選任された場合、Company が支払不能となった場合、いかなる方法によっても支払不能を認めた場合、事業を停止した場合、債権者のために財産の譲渡を行った場合、または破産手続開始の申立てを行った場合。 本契約または法令上もしくは衡平法上で利用可能な他の救済を何ら制限することなく、X は、自己の単独の裁量により、以下のいずれかであると信じ、または判断する場合には、いつでも、かつ通知なしに、Company による Ads Products、特定の Individual Product および/または X Materials (またはそのいずれかの一部) へのアクセスまたは使用を直ちに停止し、または本契約に基づき Company に付与された一切のライセンス、もしくは本契約全体を直ちに終了させることができます。(i) Company が Our Policies のいずれかに違反している、または本契約のいかなる条項または条件にも違反している、違反を試みている、もしくは不遵守である場合、および/または (ii) Company による Ads Products、特定の Individual Product もしくは X Materials への継続的なアクセスが、X および/または X の Client に対して責任を負うこととなるか、そのおそれがある場合、または X もしくは X の Client のサービス、事業、または評判を損なうか、または損なうおそれがある場合。 7.3 契約終了の効果。 本契約の満了または終了時には、(a) 本契約に基づき付与されたすべての権利およびライセンスは直ちに消滅し、Company は直ちに X Materials へのアクセスおよび使用を中止するものとし、(b) かかる満了または終了の日から30日以内に、Company は Company Service またはその他 Company が保有もしくは管理するすべての形態および種類の媒体から、すべての X Materials (そのすべてのコピーおよび一部を含む) を削除し、安全に消去するものとし、(c) かかる満了または終了の日から30日以内に、Company は Company が保有もしくは管理する、いかなる秘密情報 (以下第9条に定義されます) のコピーも削除し、安全に消去するものとします。X は、本契約の終了の結果として発生するいかなる費用、経費、または損害についても責任を負いません。 7.4 終了後の移行期間 (Wind Down Period) 。 前述にかかわらず、いずれかの当事者が本第7条に従って本契約を終了させた場合、X の単独の選択 (および、X がかかる選択を行った旨を Company に書面で通知した場合) により、本契約の条項および条件ならびに本契約当事者の各権利および義務は、Wind-Down Period (以下に定義します) の間、もっぱら当該終了時に進行中であるすべての Client の広告キャンペーンに関して適用され続けるものとします (これには、X および/または当該 Client が広告キャンペーンの実施を決定している場合で、当該広告キャンペーンが終了時点で実際には開始されていない場合を含みますが、これらに限られません) 。本契約において「Wind-Down Period」とは、契約期間の終了時に開始し、以下のいずれか早い方まで継続する期間を意味します。(i) 当該終了日から90日後、または (ii) 当該終了日時点で進行中であった (上記のとおり) すべての Client の広告キャンペーンが完了する時点。 7.5 存続条項。 その性質上、本契約の満了または終了後も存続すべき条項は存続し、第3条から第15条を含みますが、これらに限定されません。

8. セキュリティ;セキュリティ侵害;規制当局への通知;データ削除;監査

8.1 セキュリティ。 会社は、本契約に基づく履行に関連して、業界標準のセキュリティ対策を講じるものとし、これには、データ送信および保存に関して、X資料に含まれるデータの種類の送信および保存についての業界標準のセキュリティ対策と同等以上に厳格な、管理上、技術上および物理的なセキュリティ対策が含まれるが、これらに限定されないものとします。会社はまた、合理的な技術的および組織的セキュリティ対策 (少なくとも、パスワード保護およびアクセスプロトコル制限を含む) を用い、いかなる場合も、同種または類似の性質を有する会社自身のデータの送信および保護に用いる注意義務を下回らないようにして、本契約に基づき会社の権利を行使しおよび/または義務を履行するために当該X資料へのアクセスを必要とする個々の会社の要員にのみ、X資料および機密情報へのアクセスを制限するものとします。 8.2 セキュリティ侵害。 会社は、いかなるセキュリティ侵害その他の不正アクセスであっても、それにより、またはそれにより生じた可能性があり、あるいは生じるおそれがある、X資料および/または本契約に関連し、これに基づき、またはこれから生じるデータの開示について認識した時点から二十四 (24) 時間以内に、書面 (電子メールを含む場合があります) にてXに通知するものとします。会社は、いかなる調査においてもXに協議および協力し、必要な通知を行い、かつXから合理的に要請された情報を提供するものとします。 8.3 規制当局からの照会。 会社は、セキュリティ侵害 (または類似のインシデント) 、会社による消費者データの不正使用の申し立て、または本契約に直接的または間接的に合理的な関連性を有する会社の事業運営のその他の側面に関し、政府機関または規制当局からのいかなる照会の通知であっても、会社が受領した時点から二十四 (24) 時間以内に、書面 (電子メールを含む場合があります) にてXに通知するものとします。 8.4 データ削除。 会社は、本契約に基づき会社の権利を行使しおよび/または義務を履行するために、当該X資料を保持する正当な事業上の必要性がなくなった時点で、会社のシステムからあらゆるX資料を削除し、安全に消去するものとします (これには、適用されるClientがAds Productsの利用を停止した場合、またはその他の方法によりCompany Servicesの利用を停止した場合を含みますが、これらに限定されません) 。ただし、その時期は、いずれか早い方である(a)会社が当該データを初めて受領した日から九十 (90) 日以内、または(b)本契約の有効期間満了日または終了日から三十 (30) 日以内を超えないものとします。さらに、会社は、Xが (Xの単独かつ完全な裁量により) 削除および安全に消去することが必要または望ましいと判断するいかなるX資料についても、Xからの書面による要請 (電子メールにより送付される場合があります) を受領した時点で、直ちに削除し、安全に消去することに同意するものとします。 8.5 監査。 Xの費用負担において、合理的な事前書面通知 (少なくとも十 (10) 日前) を条件として、本契約期間中は各暦年につき二回を上限とし、また本契約の終了または有効期間満了日から六 (6) か月間のうち一回に限り、会社は、Xに対し会社の施設へのアクセスを提供し、本契約に基づき会社が義務を履行し権利を行使するにあたって会社が用いるプロセス、方法論、実務およびシステムについて監査を受けることを認めるものとします。明確化のため、会社は、(i) Xが、かかる監査をその代理として実施するために第三者の監査人を起用する場合があること、ならびに(ii)本契約中のいかなる相反する定めにかかわらず、Xは、かかる監査を円滑に行うために必要な範囲に限り、当該第三者監査人と会社に関する関連する機密情報 (本契約の諸条件を含みますが、これらに限定されません) を共有する場合があることを認識し、これに同意するものとします。

9. 秘密情報

各当事者は、「秘密」または「専有」と指定されている、または開示当事者が開示する情報の秘密性を合理的な人であれば理解できる態様で開示された、すべての事業上、技術上および財務上の情報を、「秘密情報」として取り扱うことに合意するものとします。明確にするため、本契約に基づきXが会社に提供するすべての専有情報 (有形・無形を問わず、Xの技術、デザイン、手法、研究、ノウハウ、仕様、製品計画、価格設定、顧客情報、ユーザーデータ、現在または将来の戦略に関する情報、現在または将来の事業計画、方針または慣行、従業員情報、その他の事業および技術情報 (これには、制限なく、稼働時間、信頼性、トラフィックおよび成長に関するメトリクス、ネットワーク品質、その他のXサービスの利用統計に関する結果、分析またはデータ (集計形式かその他の形式かを問わず) であって、会社によるX MaterialsまたはXサービスの利用および/または技術文書、開発者向けニュースレターおよび/またはオンラインポータルまたはフォーラムへのアクセスから導出されるものを含みます) を含みますが、これらに限定されません) は、Xの秘密情報であり、Xに帰属する専有情報です。前述を制限することなく、本契約の条件、本契約に基づきXが会社に提供するX Materials、いかなる製品要件、およびその他の文書、オンボーディング手続またはその他の資料は、Xの秘密情報とみなされます。本契約に明示的に許諾されている場合を除き、受領当事者は、開示当事者のいかなる秘密情報も (本契約に基づく当該当事者の義務の履行に関連する場合を除き) 秘密として保持し、使用または開示しないものとします。受領当事者は、以下の情報について、書面または証言により当該情報を証明できる場合には、本条の義務を負わないものとします。(i) 受領当事者またはその従業員もしくは代理人の過失によらず、一般に容易に入手可能となっている、またはなった情報、(ii) 当該情報を適法に保有する第三者から受領した情報であり、かつ受領当事者が、当該第三者に当該情報の開示に関する制限があることを認識していないもの、(iii) 開示当事者が第三者に対し、開示制限なく開示した情報、(iv) 他方当事者による開示以前に、受領当事者が制限なく正当に保有していた情報、または (v) 受領当事者の従業員またはコンサルタントが、当該情報に依拠することなく独自に開発した情報。受領当事者は、法令または裁判所命令により開示が求められる範囲で開示を行うことができますが、その場合、受領当事者は当該命令の発出について開示当事者に通知し、開示当事者が当該手続に参加できるようにするものとします。

10. 表明および保証

本契約当事者である会社は、以下のとおり表明し、保証するものとします。(i) 本契約を締結するために必要な一切の法的および会社としての権限を有していること。(ii) 本契約を適法かつ有効で、拘束力のある義務とするために必要な一切の措置を講じていること。(iii) 本契約に基づく義務の履行を妨げる、または妨げることとなるいかなる第三者との合意または了解も有していないこと。(iv) 本契約に基づく義務を履行し、本契約に基づき付与される一切の権利およびライセンスを付与するために必要な、あらゆる許可、同意、権利、承認およびライセンスを取得済みであり、かつ維持すること (これには、会社が X に対し、X Service 上またはその他において X が利用可能またはアクセス可能なあらゆる広告在庫に広告を配信し、Company Service を提供するために Company Materials を使用するライセンスを付与するために必要な一切の権利を含みますが、これらに限定されません) 。(v) Company Service および Company Materials は、現在も将来においても、いかなる第三者の権利も侵害、流用、その他違反するものではないこと。(vi) Company Service の提供を含め、本契約に基づく会社の事業および履行は、すべての適用ある外国、連邦、州および地方の法律並びに政府の命令、規則および規制を遵守しており、今後も遵守すること。 会社はさらに、次のとおり表明し、保証するものとします。(a) Company Service、いかなる Company Materials または本契約に関連するその他の成果物、または会社のデータセキュリティ、データ利用またはプライバシーに関する慣行に関して、現に提起されている、未決の、または提起が予告されている請求、訴訟、法的手続または告発について、一切認識していないこと。および (b) 会社が Client に代わって Ads Products (またはそのいかなる側面) にアクセスまたはこれを利用している場合、会社は、当該第三者の代理人としての権限を有し、当該第三者に代わって当該 Company Materials を使用し、Company Materials を通じて X に提供される可能性のある当該第三者のマテリアルに関する権利を付与し、当該第三者を本契約の条件に拘束する権限を有していること。

11. フィードバック。ベータサービス。

X が (その単独かつ絶対的な裁量により) Company に対し、非公開、未リリース、開発中、または「アルファ」もしくは「ベータ」と指定されたあらゆる機能および機能性へのアクセスを何らかの形で提供する場合 (総称して「Beta Services」) 、Company は、Beta Services は X によってサポートされないこと、また Beta Services (またはその一部) は、いつでも (いずれの場合も X の単独かつ絶対的な裁量により) 一般公開される場合もあれば、利用不可とされる場合もあることを認識し、これに同意するものとします。Beta Services は、適用法の許す最大限の範囲において「現状有姿」で提供され、Company によるかかる Beta Services の利用は、Company 自身の自己責任および判断において行われるものとします。すべての Beta Services は、X の機密情報とみなされます。Company は、いかなる Beta Service への参加も、既存および/または将来のプログラム、製品および/またはツールの調査、分析および検証において X を支援するものであること、また、Company が X に対し、かかるプログラム、製品および/またはツールの評価および改善を支援するために、コメント、フィードバックその他の情報 (「Feedback」) を提供した場合、X およびその被指名者は、Company または第三者に対し、いかなる種類の義務または報酬も負うことなく、商業目的および非商業目的を問わずいかなる目的のためにも、当該 Feedback およびそれに対する派生物を、複製、改変、派生物の作成、公に表示、開示、配布、ライセンスおよびサブライセンスの付与、組み込みその他の方法により自由に利用できることに同意するものとします。明確化のために付言すると、Feedback には Company の名称は含まれず、また X は Company の名称を利用したり、Company の Beta Services に関するパフォーマンス結果を公表したりすることはありません。Feedback には、X Materials、Ads Products および/またはそれらの評価および利用に関する Company のコメントも含まれるものとします。Company は、本契約のいかなる内容も、X が Company またはいかなる Client または End User の製品またはサービスと競合し得る製品またはサービスを開発することを妨げるものではないことに同意するものとします。

12. 保証の否認

本契約に基づき提供される X マテリアル、Ads プロダクト、およびその他一切の X 製品およびサービス (制限なく、いかなる Beta サービスを含みます) 、ならびに本契約に基づき提供される一切の X マークは、「現状有姿」かつ「提供可能な状態」で提供されるものであり、いかなる種類の保証も伴いません。X は、明示、黙示、法律上、その他を問わず、商品性に関する保証、権利非侵害性に関する保証、特定目的適合性に関する保証、ならびに取引過程や商慣習から生ずる一切の保証または条件を含むがこれらに限定されない、すべての保証を否認します。X は、X マテリアル、Ads プロダクト、その他一切の X 製品およびサービス (制限なく、いかなる Beta サービスを含みます) 、または本契約に基づき提供されるいかなる X マークが Company の要件を満たすこと、またはこれらの X マテリアル、その他の X 製品およびサービスおよび/またはいかなる X マークの利用が、エラーがないこと、中断されないこと、ウイルスがないこと、または安全であることを保証しません。この保証の否認条項は一部の法域においては無効となる場合があり、Company には、放棄または否認することのできない法律上の保証に基づく権利が認められる場合があります。このような保証が適用される場合であっても、その保証は、本契約の発効日から 30 日間のみ有効とします (当該法令に別段の定めがある場合を除きます) 。

13. 補償。

Company は自己の費用負担において、第三者により X に対して提起される請求、訴訟または法的手続であって、以下に基づくとされるものを防御する義務を負うものとします。(i) Company Materials、Company Service、Company Marks、X による Company Materials または Company Marks の使用、または Company Materials および/または Company Service を生成するために使用される技術が、第三者のいかなる権利 (知的財産権、プライバシー権またはパブリシティ権を含むがこれらに限定されない) を侵害しているとの主張に基づくもの、(ii) Company が、本契約に基づく自己の義務、表明または保証 (Company のデータセキュリティ、データ利用およびプライバシーに関する義務を含む) に違反したとの主張に基づくもの、または (iii) 契約に定められた条件、条項および制限に違反して行われた、Company による X Materials および/または X Marks の権限のない使用に基づくもの。Company は、かかる請求に起因または関連して生じるいかなる損失、損害、負債、制裁金、費用および経費についても X を補償し、かつ X に損害が及ばないようにするものとします。Company は、X 自身が選任する弁護士をもって参加する権利を有することを条件として、X に対するいかなる請求の防御についても責任を負い、また、X に対するすべての請求から生じるすべての判決、和解、損害、損失、負債、費用および経費 (合理的な弁護士費用を含む) の支払いについて責任を負うものとします。ただし、当該和解により X がいかなる義務または責任から免責されるか否かにかかわらず、Company は X の事前の明示的な書面による同意なしに、当該請求に関連するいかなる和解にも同意してはならないものとします。X は、補償義務が生じる場合には速やかに Company に通知するものとします (なお、通知を怠った場合、Company は、当該不履行により実質的な不利益を被ったことを立証できる範囲においてのみ、補償義務を免れるものとします) 。

14. 責任の制限

いかなる場合においても、X は、本契約に起因または関連して、または会社、クライアントもしくはエンドユーザーによる X マテリアル、X マーク、または本契約に基づき提供されるあらゆる X 製品および/またはサービス (制限なく Ads 製品を含みます) の利用に起因もしくは関連して、会社またはクライアントもしくはエンドユーザーに生じたいかなる特別、偶発、模範的、懲罰的、または結果的損害、または失われた収益、失われた利益、代替商品またはサービスの調達費用、テクノロジーの喪失、信用 (グッドウィル) の喪失、サービスに関する権利の喪失、データの喪失、またはサービス利用の中断もしくは喪失についても、一切の責任を負わないものとします。かかる責任は、契約、保証、不法行為 (過失を含む) 、厳格責任、その他いかなる請求に基づき発生する場合であっても、また、X がかかる損失または損害の可能性について通知を受けていたか否かを問わないものとします。適用法が本条に定めるいかなる責任の制限も禁止する範囲において、当事者は、かかる制限が適用法に準拠するようにするために必要な範囲に限り、自動的に修正されることに同意するものとします。当事者は、本条に定める責任の制限が、合意されたリスクの配分であり、限定的救済の本来の目的が達成されなかった場合であっても適用されることに同意するものとします。いかなる場合においても、本契約に基づく X の累積的責任総額が五十米ドル (U.S. $50) を超えることはないものとします。

15. その他.

15.1 広報活動. 会社は、X の事前の書面による同意 (電子メールによる同意を含む) を得ることなく、本契約、本契約に基づき想定されるいかなる活動、または会社と X の関係に関して、プレスリリース、ブログ記事その他のいかなる公の発表または開示も行ってはならないものとします。 15.2 ユーザー保護. 会社は、(a) 政府機関、法執行機関、その他の組織による X サービスまたは X マテリアルに対する監視、または、召喚状、裁判所命令、その他の有効な法的手続きが必要となる、もしくは X のユーザーのプライバシーに対する合理的な期待と矛盾し得る X のユーザーまたはその投稿に関する情報の取得を、故意に許容または支援してはならず、また (b) 世界人権宣言 (https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html に記載。第12条、第18条または第19条を含むがこれらに限定されない。) に違反する目的で当該データを利用すると会社が合理的に信じるいかなる個人または法人に対しても、X マテリアルを表示、配布その他利用可能にしてはならないものとします。X のユーザーに関する情報を求めるすべての法執行機関の担当者は、https://help.x.com/rules-and-policies/x-law-enforcement-support に記載された X の法執行機関向けガイドラインに誘導されるものとします。 15.3 政府による利用. X マテリアルは、48 C.F.R. 2.101 に定義される「商用品目 (commercial items) 」であり、48 C.F.R. 12.212 で使用される用語である「商用コンピューター・ソフトウェア (commercial computer software) 」および「商用コンピューター・ソフトウェア文書 (commercial computer software documentation) 」で構成される場合があります。いかなる政府機関による X マテリアルの使用、変更、派生物の作成、複製、公表、実行、表示、開示または配布も、本契約の条項で明示的に許可される場合を除き、禁止されるものとします。さらに、米国政府機関による使用は、48 C.F.R. 12.212 および 48 C.F.R. 227.7202-1 から 227.7202-4 に従って行われなければなりません。契約者/製造者は、X Corp., 865 FM 1209, Building 2, Bastrop, TX 78602, USA です。 15.4 法令遵守;輸出入. 各当事者は、適用されるすべての外国、連邦、州および地方の法律、規則および規制を遵守するものとします。会社は、Our Policies (本契約において定義される) または適用法に違反して、X サービスまたは X データを輸出または再輸出してはならないものとします。X マテリアルは、米国の輸出関連法令の対象となる場合があり、また、その提供先または使用される国の輸入および使用に関する法令の対象となる場合があります。会社は、これらの法令を遵守することに同意するものとします。これらの法令の下では、X マテリアルは、ライセンスまたは関係当局の承認を得ることなく、米国政府によって禁輸措置が課されている国を含む、これらの法令により制限されている国または外国人に対して販売、賃貸、ダウンロード、移動、輸出、再輸出または国境を越えて移転してはならず、また、米国財務省外国資産管理局 (U.S. Office of Foreign Assets Control) により禁止されている者または法人を含むがこれらに限定されない、取引制限対象または取引拒否対象のエンドユーザーに対して、または制限対象のエンドユースのために提供してはならないものとします。 15.5 変更. X は、Our Policies、Analytics Data Display Requirements (別紙 A-2 として添付) 、“X Marketing Partner” プログラム関連の諸条件 (別紙 C として添付) およびその他の技術文書ならびに X マテリアルに関連するその他のガイドラインまたはポリシーを、X の単独の裁量により、随時、X の開発者サイト (https://developer.x.com (適宜改訂される場合があります) ) 、適用される X ポリシーが掲載されている URL に変更内容を掲載すること、またはその他会社への通知 (電子メールによる通知を含む) を行うことにより、更新または変更することができます。いかなる変更も会社にとって受け入れられない場合、会社が取り得る唯一の救済は、X マテリアルおよび X Marks のすべての利用を停止することのみとします。 15.6 通知。 本契約第 6 条および第 15.5 条に別段の定めがある場合を除き、本契約に基づき要求されるか、または許可されるあらゆる通知は書面によるものとし、以下のとおり送付されるものとし、通知は以下に定める時点でなされたものとみなされます。 (a) 持参による交付の場合は、相手方に直接交付された時点、 (b) 宅配便の場合は、受領の書面による確認時、 (c) 配達証明または書留郵便 (受取証要求) による場合は、受領の確認時、または (d) 電子メールの場合は、受信者が当該電子メールを受領したことを認めた時点。本通知は、以下に定める住所、またはいずれか一方の当事者が書面で指定するその他の住所宛てに送付されるものとします。Company から X に送付される違反に関する通知は、宅配便または配達証明もしくは書留郵便によりのみ送付されなければなりません。Company 宛ての通知は、X の記録上の Company の住所に送付されます。X Corp. 宛ての通知は、次の宛先に送付されます:X Corp., 865 FM 1209, Building 2, Bastrop, TX 78602, USA, Attn: Legal Department (法務部門宛) 、および必須の写しを Head of Ads API 宛および legalnotices@x.com 宛に送付します。X Internet Unlimited Company 宛ての通知は、次の宛先に送付されます:Legal Department, X Internet Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland. 15.7 譲渡。 Company は、X の明示的な書面による同意がない限り、本契約または本契約に基づき付与されるいかなる権利または義務も、全部であれ一部であれ、任意・非任意、または法律の適用 (これには、合併、買収または資産の譲渡 (Company が存続会社か消滅会社かを問わない) に関連して行われる場合を含みますが、これらに限定されません) を問わず、いかなる第三者にも譲渡してはならず、本項に違反してなされたいかなる譲渡の試みも無効であり、X は直ちに本契約を終了させることができます。本契約は、各当事者の許可された承継人および譲受人を拘束し、これらの利益のために効力を有するものとします。 15.8 下請負人の禁止。 Company は、X により事前に書面で承認された場合 (当該承認は電子メールにより行うことができます) を除き、本契約に基づく Company のいかなる義務または職務の履行または遂行のために第三者を利用してはなりません。 15.9 パートナーシップの不存在。 本契約は、いかなるパートナーシップ、代理関係または共同事業をも創設せず、またはその存在を示唆するものではありません。本契約に基づくいかなる契約条項または権利の放棄も、当該当事者により正式に承認された書面に記録されない限り、いずれの当事者についても効力を有しないものとします。 15.10 第三受益者の不存在。 本契約には、いかなる第三者受益者も存在しないものとします。 15.11 分離可能性。 本契約の一部が、管轄権を有する裁判所により無効または執行不能であると判断された場合、当該条項は認められる最大限の範囲で執行されるものとし、本契約の残りの条項は、引き続き完全な効力を有するものとします。 15.12 権利不放棄。 いずれか一方の当事者による、本契約のいかなる条項違反に対する他方当事者の不問または放棄は、当該当事者による他の、またはその後の違反の不問または放棄としては機能せず、またそのように解釈されないものとします。本契約に基づくいかなる契約条項または権利に関する X による放棄も、X により正式に承認された書面に記録されない限り、効力を有しないものとします。 15.13 集団訴訟の放棄。 法律で認められる範囲で、あなたは、いかなる集団訴訟、団体訴訟または代表訴訟の原告またはクラスメンバーとして参加する権利も放棄するものとします。 15.14 準拠法および裁判管轄。 本契約に基づく契約主体が X Corp. である場合、本契約の条件およびそれに関連するあらゆる紛争、ならびに Company と X 間のあらゆる紛争は、抵触法/準拠法選択の原則にかかわらず、テキサス州法に準拠するものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約には適用されません。本契約またはその違反、終了、履行、解釈または有効性、ならびに本仲裁合意の対象範囲または適用可能性の決定を含む、本契約からまたは本契約に関連して生じる紛争、請求または争議が生じた場合、Company は X に対し当該紛争の通知を行い、X および Company が非公式に紛争の解決を試みることができる 10 営業日間の解決期間を設けることに同意するものとします。10 営業日の解決期間経過後も X および Company が紛争を解決できない場合、Company は、本契約から生じるあらゆる紛争または請求を、米国テキサス州北部地区連邦地方裁判所または米国テキサス州タラント郡所在の州裁判所に提起することに同意し、あなたはそれらの法廷の人的管轄権に同意し、不便な裁判地に関する一切の異議を放棄するものとします。前述にかかわらず、あなたは、X が自らの裁量により、X があなたに対して有するいかなる請求、訴因または紛争も、あなたの居住国において請求に対する管轄権および裁判地を有する適切な裁判所に提起することができることに同意するものとします。 あなたが米国の連邦政府機関、州政府機関、または地方自治体であり、その公的権限に基づいて行動していて、かつ上記の準拠法、裁判管轄、裁判地に関する条項を法的に受け入れることができない場合、それらの条項はあなたには適用されません。このような米国連邦政府機関については、本契約およびこれに関連する一切の行為は、 (抵触法に関する参照を除き) アメリカ合衆国の法律に準拠し、連邦法が存在しない場合でかつ連邦法により認められる範囲においては、 (法の選択に関する規定を除き) テキサス州の法律に準拠するものとします。 本契約に基づく契約当事者が X Internet Unlimited Company である場合、本契約の条件およびこれに関連する、または Company と X 間のあらゆる紛争は、法の抵触/選択の原則にかかわらず、アイルランドの法律に準拠するものとします。当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約および Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) は、当事者がどの州で事業を行い、または設立されているかにかかわらず、本契約には適用されないことに合意します。本契約またはその違反、終了、執行、解釈または有効性に起因または関連して生じるいかなる紛争、請求または争議も、法の抵触規定にかかわらず、アイルランドの管轄裁判所に専属的に提起され、アイルランド法に準拠するものとし、あなたと当社との間にこれと矛盾する別段の合意がある場合でも前記の定めが優先的に適用されます。さらにかかる規定を害することなく、あなたは、X がその単独の裁量により、あなたが居住する国において、当該請求について管轄および裁判地を有する、任意の管轄裁判所に対し、X があなたに対して有する請求、訴因または紛争を提起することができることに同意するものとします。 あなたは、X に対して請求を行うことができる期間は 1 年間であることに同意します。本契約に起因または関連して X に対して行ういかなる請求も、紛争を生じさせた事象または事実が発生した日から 1 (1) 年以内に行わなければなりません。ただし、適用法により、当該請求についての通常の出訴期限が合意により短縮できないと定められている場合はこの限りではありません。あなたがこの期間内に請求を行わない場合、あなたは、かかる事象または事実に基づく、いかなる種類または性質の請求または訴因を追及する権利を永久に放棄することとなり、かかる請求または訴因は恒久的に禁止され、X はかかる請求に関して一切の責任を負わないものとします。 15.15 差止救済。 各当事者は、本契約において X の知的財産 (X Materials を含みますがこれに限られません) および/または X の秘密情報を保護する条項に違反し、または違反のおそれがある場合には、金銭的損害賠償では不十分な救済にしかならないことに同意します。そして、そのような違反または違反のおそれがある場合、X は、X が有するその他一切の救済に加えて、保証金の提供を要することなく、かかる条項に違反する行為を他方当事者に対して禁止する命令を含む暫定的または差止による救済、および X のすべての権利を保全するために適切な特定履行その他の履行強制を受ける権利を有するものとします。 15.16 更新。 X は、本契約の条件および本契約中で参照されるあらゆるポリシーを、X の単独の裁量により随時更新することができ、Company に対して電子メールでの通知、または下記 URL への告知の掲載により通知を行います。かかる通知には、かかる更新の発効日が示されます。本契約の条件は、Company がいつでも https://docs.x.com/developer-terms/ads-api-agreement で閲覧できる状態で提供されます。適用される通知に記載された発効日以降も Company が Individual Product を利用し続けることにより、Company はかかる更新を受諾したものとみなされます。 15.17 完全合意。 本契約 (本契約に添付される別紙を含みます) は、本契約の主題に関する当事者間の完全な合意を構成し、かかる主題に関する、これ以前または同時期の一切の提案、了解、連絡および合意 (口頭か書面かを問いません) に優先し、これらに取って代わるものです。本契約の修正は、いずれも書面によって行われなければならず、当事者を拘束する権限を有する各当事者の代表者によって署名されなければなりません。

付属書A:個別プロダクト条項/X Ads API

本個別プロダクト条項で定義されていない頭文字が大文字で表記される用語は、本契約本文で定義された意味を有するものとします。Company が「X Ads API Program」に参加する限りにおいて、本付属書A (付属書A-1および付属書A-2を含みます) の以下の条項が適用されます。

1. X Ads API の概要およびアクセス

1.1 概要。 X の広告向けアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) およびそれに付随するドキュメント、コードその他関連資料 (総称して「X Ads API」) は、Company に対し、X Ads のキャンペーン管理を行うことを可能にする「読み取り/書き込み」アクセス権、または X Ads キャンペーンのパフォーマンスに関するデータの特定のレポートへの「読み取り」アクセス権を提供します。 1.2 API へのアクセス。 X は、その単独かつ絶対的な裁量により、Company に対し「読み取り」または「読み取り/書き込み」の X Ads API へのアクセス権を付与するかどうかを決定します。X は、X Ads API へのアクセス権を付与するための審査プロセスを実施する場合がありますが、その義務を負うものではありません。

2. Ads API ライセンス

X が Company に対して X Ads API へのアクセスを提供することを決定し、かつ Company が本契約の諸条件を継続して遵守していることを条件として、X は Company に対し、期間中、以下の行為を行うための限定的、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、かつ取消可能なライセンスを付与します。(a) Company Service を実装するために X Ads API を使用し、Client のエンドユーザーに対し、当該 Client の X Ads キャンペーンに関連するデータへのアクセスを提供することを目的として使用すること (また、Company が「読み取り/書き込み」API アクセスを有する場合には、Company Service を通じた X Ads のキャンペーン管理を可能にすること) ;(b) 当該 Client の X Ads キャンペーンを最適化するという唯一の目的のために、Client のエンドユーザーに対して、Company Service 内においてのみ、本別紙 A の第 3 条で以下に定義される Analytics Data Display Requirements に従い、データを集約形式で表示すること;(c) データを、Company Service 内でのフォーマットおよび表示のために必要な範囲においてのみ修正すること;(d) X が書面で承認し、かつ Analytics Data Display Requirements に準拠する形式であり、さらに X が書面で承認したエクスポートメカニズムを通じてのみ、Company Service がデータをエクスポートできるようにすること;および (e) X Ads API および/またはデータに関連して、X が利用可能とした X Marks を、データの発信元として X を表示するため、または本契約において明示的に許可されている方法でのみ使用および表示すること (いずれの場合も、X Trademark Guidelines に従うこと) 。

3. 表示要件、統合およびその他の要件

Company による X Ads API およびデータの実装および利用は、常に以下に準拠していなければなりません。(a) 本書に添付される別紙 A-1 に記載の製品要件 (「製品要件」) ;(b) 本書に添付される別紙 A-2 に記載の表示要件 (「Analytics データ表示要件」) ;(c) X が Company に対して提供済み、または提供する X Ads API に関するすべての技術文書類 (制限なく、あらゆるエンドポイント仕様または要件を含みます) ;(d) X が X Ads API およびデータに関連して指定するオンボーディングプロセス;(e) Our Policies;および (f) X から Company に提供される可能性のある、X Ads API およびデータに適用されるその他のすべてのガイドラインおよびポリシー。

4. コンプライアンス

Company は、X によって Company に提供または伝達されるすべての指示に従うものとし、その中には、X Ads API へのアクセス、呼び出しおよび使用に関する制限や、トークン、レート制限、キー、パスワードその他の X Ads API へのログイン資格情報に関連する追加的な制限または制約が含まれますが、これらに限定されません。かかる一切の指示は、X の単独かつ絶対的な裁量により決定されるものとします。Company は、Company Service への検査およびアクセスに関する X のいかなる要求にも従うものとし、その中には、X Ads API の実装に関連する Company Service のコードを X に提供することが含まれますが、これらに限定されません。これは、Company Service 内における X Ads API の統合およびデータの表示が、Product Requirements および Analytics Data Display Requirements、X の品質管理および/または本契約のその他の諸条件に準拠していることを確認するためのものです。X は、X Services を改善する目的で、Company による X Ads API の利用を監視することができます。

5. X Ads インベントリ配分の管理。

明確にするため、本契約の他のいかなる条項または条件の一般性を制限することなく、本契約のいかなる内容も、X Ads API を通じて Company または Company Service が特定の X Ads のインベントリまたはカテゴリにアクセスできることを表明または示唆するものではありません。X は (その単独かつ絶対的な裁量により) 随時、いかなる制約も受けることなく、Company または Company Service がアクセス可能な X Ads インベントリの配分を制限することを選択することができます (例として、これに限られませんが、販売チャネル、直接クライアント関係と非直接クライアント関係、代理店との関係等に関する X の戦略的判断に起因する場合などが含まれます) 。

6. X Ads 機能、API コールおよびその他の機能の管理

明確化のため、本契約の他のいかなる条件または条項の一般性を制限することなく、本契約のいかなる内容も、X Ads API を通じて Company または Company Service が特定の X Ads 機能、API コールまたはその他の機能へのアクセス権を有することを表明または示唆するものではありません。X は (その単独かつ絶対的な裁量により) 、随時、いかなる制限も受けることなく、Company または Company Service がアクセス可能な X Ads 機能、API コールおよび/またはその他の機能へのアクセスを (いかなる理由による場合でも、または理由なく) 制限することを決定することができるものとします。

7. 地理情報データ

Company は、X Ads API を利用し、または X Ads API へアクセスして、いかなる Data に含まれる場所その他の地理的位置情報 (その他の方法で取得したものを含みます) を集約、キャッシュまたは保存してはならず、また、第三者にそのような行為をさせてはなりません。

8. 削除

X から、X Ads API を通じて又はその他の手段により要請があった場合、Company は速やかに次の措置を講じるものとします。(a) X が削除済み又は有効期限切れであると報告した Data を Company Service から削除すること。(b) X が共有オプションの変更対象であると報告した Data について、Company における当該 Data の取扱い方法を変更すること。及び (c) X が変更されたと報告した Data について、当該変更を Company Service 上の Data に反映させること。Company は、Company Service により X Service に送信される X Ads の品質について責任を負うものとします。X は、Company 又は Clients による不適切な利用があった場合、X Ads API へのアクセス権を取り消し、及び/又は該当する場合には、特定の X Ads を X Service から削除する権利を留保します。

9. アップデート

Company は、X が随時かつその単独かつ完全な裁量により X Ads API を更新または変更する場合があること (各場合を「アップデート」といいます) を認識し、これに同意します。X および Company が事前に書面 (電子メールを含みます) により別段の合意をしない限り、Company は、X Ads API の最新バージョンを実装し使用するとともに、かかるアップデートの結果として必要となる Company Service へのあらゆる変更を、Company 自身の単独の費用と責任において、X が Company に対して当該アップデートを通知した日から起算して三十 (30) 日以内に実施しなければなりません。Company は、該当する場合には、アップデートを可能にするために X が提供するすべてのツール (提供される場合) を実装します。アップデートにより、Company Service が X Ads API にアクセスまたはこれと通信する方法、またはデータの表示方法に悪影響が生じる場合があります。Company による、かかるアップデート後も継続する X Ads API へのアクセスまたは利用は、当該アップデートに対する拘束力を有する承諾を構成するものとします。

10. サポート

Company は、Company Service (Ads Product に関連する問題を含みます) の利用に関して、Clients およびその End Users に対するすべてのサポートおよび技術的支援の提供について責任を負うものとします。X は、Company またはいずれかの Clients もしくはそのいずれかの End Users に対して、直接サポートまたは技術的支援を提供する義務を負わず、また Company は、X がそのようなサポートを提供することが可能または予定されていると、いずれかの Clients またはいずれかの End Users に対して表示または説明してはならないものとします。

付属書 A-1:製品要件

Company Service は、マーケターが X Ads キャンペーンをより効率的に最適化し、X のリアルタイムの会話を活用し、ユーザー体験を向上させる X Ads を開発できるようにするものとします。 したがって、Company Service は常に以下の要件を満たさなければなりません。

1. 製品価格設定。収益化なし。

Company Service への有償アクセスは、支出額に対する固定または変動の手数料率に基づく料率構造により価格設定しなければなりません。Company は、Company Service の標準料金を超えるかたちで、Company Service を通じた X Ads および/または Data へのアクセスについてクライアントに追加料金を請求してはなりません。

2. 透明性

2.1 広告費。 2.1.1 Company が Client およびそのエンドユーザーに提供するあらゆる料金レポートには、(i) X のネイティブ指標 (例:該当する場合、CPE/CPF) による X Ads の広告費、および (ii) Company Service の利用に対して請求される手数料を、明確に記載し、項目別に表示しなければなりません。さらに、Company は、ラストクリックアトリビューション指標 (例:CPC) その他のレポート指標 (例:CPM) の横に、常に CPE または CPF 指標 (またはその他該当する X のネイティブ指標) を表示しなければなりません。 2.1.2 Company Service には、X Ads API を通じて提供されるすべての指標について、Company がレポートできる機能を備えたセルフサービス型のレポートダッシュボードを含めるものとします。 2.2 データ。 Company は、(i) 当時適用される Analytics Data Display Requirements に従い、本別紙 A-1 の第 6.3 条で定義される X Integration に関連して、Company Service 内の最新の Data を維持するために、商業的に合理的な努力を行い、かつ (ii) Client の X Ads キャンペーンおよび/または関連する分析データに関するあらゆる情報に内在する重要な遅延について、Client およびそのエンドユーザーに対して明確に開示するものとします。

3. アカウント

各エンドユーザーには、Company Service にアクセスするためのアカウントを個別に付与しなければならず、当該アカウントには固有のユーザー名およびパスワードを設定しなければなりません。

4. 企業サービス。

特定のClient向けのカスタマイズ版の企業サービス (特定のClient向けの企業サービスのホワイトラベル版を含みますが、これに限定されません) は、事前にXの書面による承認を受けなければなりません (この目的のためには電子メールによる承認で足ります) 。

5. Client とアカウント管理

5.1 Client には、自身の X Ads Campaigns を Company Service から迅速かつ容易に切り離し、自身の X Ads アカウントの排他的かつ直接的な管理権限を取り戻すことができるようにする機能を付与しなければならない。 5.2 当該 Client のアカウントデータまたは機能を Company Service を通じて閲覧することができる者は、当該 Client およびその End Users のみに限られるものとする。

6. その他の要件

6.1 X の機能を再現する Company Service のいかなる機能も、適用される X の商標ガイドラインに従い、X の命名規則および機能名を使用するものとします。 6.2 当事者間で事前に書面により別途合意されない限り、Company は、Company Service のユーザーインターフェースに組み込まれた当該素材の集計された派生物を除き、Clients およびその End Users ならびにその他いかなる第三者にも Data へのアクセスを提供してはなりません。 6.3 Company は、本セクションに記載のプロセスを通じて X により事前に承認されるまで、いかなる第三者 (Clients またはその End Users を含む) に対しても、いかなる X Materials を商品化、マーケティング、またはアクセス提供してはなりません。当該承認は、X Ads API の実装、および Company Service 内での Data の統合および表示 (総称して「X Integration」) が対象となります。Company は、X が X Integration をレビューできるよう、Company Service へのアクセスを X に提供します。X は、X Integration を承認するか却下するかについて (いずれも X の単独の裁量によるものとする) 、Company に書面 (電子メールで足りるものとする) で通知します。契約期間を通じて、Company は、X Integration に影響を与える Company Service のいかなる変更についても X に提出しなければならず、X は、X の単独の裁量により、書面 (電子メールで足りるものとする) でこれを承認または却下する権利を有します。

別紙 A-2:アナリティクスデータ表示要件

本アナリティクスデータ表示要件は、Company が Company Service 内で Data をどのように表示することができるかを規定するものです。Company は、常に本アナリティクスデータ表示要件を順守することに同意します。

定義済み指標

Company Service 上で Data を表示するすべてのキャンペーンには、各種キャンペーン目的 (それぞれ、「Campaign Objective」) に関連付けられた、X により定義された特定の指標を含めなければならず、これらの指標は、https://developer.x.com/en/docs/x-ads-api/analytics/overview/metrics-by-objective (または X が随時指定する後継 URL) に記載されているエンドポイントおよび計算式に基づき、Company により算出されなければなりません。

表示ガイドライン

1. 本別紙A-2の「定義済み指標」セクションで前述したとおり、特定のキャンペーン目的に適用される定義済み指標は、キャンペーンがCompanyサービス内に表示されるたびに必ず表示されなければなりません。 2. Companyサービスがオーガニックポストのアナリティクスデータを表示する場合、Companyは、オーガニックポストのアナリティクスデータの実装、利用および表示に関して、https://docs.x.com/developer-terms/agreement にあるX Developer Agreement & Policyを遵守しなければなりません。 3. Companyサービスが、サードパーティネットワークまたはサードパーティパブリッシャーによって配信されたキャンペーンに関する指標 (すなわち「クロスチャネル指標」) を、Dataと並べて表示する場合には、以下の要件および制限が適用されます。 3.1 CompanyサービスでDataとともに表示されるあらゆるクロスチャネル指標には、当該キャンペーンに適用される、Xが定義したキャンペーン目的指標 (本別紙A-2の「定義済み指標」セクションで前述したとおり) と同一のカテゴリのキャンペーン目的指標のみを含めることができます。 例示の目的のみのために記載すると、広告主がサードパーティネットワークでアプリインストールキャンペーンを実施している場合、Dataと並べて表示できるクロスチャネル指標は、当該アプリインストールのキャンペーン目的に適用される、Xが定義した指標と同一カテゴリの指標に限られます。 3.2 クロスチャネル指標を表示する目的でデータを集計することは、集計された指標が (すべてのサードパーティネットワーク/パブリッシャーを通じて) 当該キャンペーン目的に適用される、Xが定義したキャンペーン目的指標 (本別紙A-2の「定義済み指標」セクションで前述したとおり) と同一のキャンペーン目的に関連付けられた指標カテゴリに照らして参照できる場合を除き、認められません。例示の目的のみのために記載すると、ネットワークA、ネットワークBおよびネットワークCの総エンゲージメント数を集計することは、すべてのチャネルにおけるエンゲージメント率が同一の算出式で計算されていない場合には認められません。 4. Companyサービスが、X以外のサードパーティを出所とするあらゆるカテゴリの指標 (「サードパーティ由来指標」) を表示する場合、以下の要件および制限が適用されます。 4.1 上記第3節に定めるクロスチャネル指標の表示に適用される要件および制限は、すべてのサードパーティ由来指標の表示にも適用されます。 4.2. Companyサービスにおいて、キャンペーンに関するDataと並べて表示されるサードパーティ由来指標は、当該キャンペーンに適用される、Xが定義したキャンペーン目的指標 (本別紙A-2の「定義済み指標」セクションで前述したとおり) と同一カテゴリのキャンペーン目的指標でなければなりません。例示の目的のみのために記載すると:
  • Companyがサードパーティソースからのリンククリックおよびクリック率の指標を表示する場合、Companyは、サードパーティ由来のリンククリックおよびクリック率指標と並べて、Xのクリックおよびクリック率指標を表示しなければなりません。
  • CompanyまたはそのClientのいずれかが、プロモーションポストからのウェブサイトクリックをトラッキングするためにサードパーティのトラッキングソリューションを利用し、そのデータがCompanyサービス内に表示される場合、Companyは、そのサードパーティ由来データと並べて、Xからのリンククリック数、クリック率、リンククリック単価およびCPA (利用可能な場合) を表示しなければなりません。
4.3 本別紙A-2の第4.2節にかかわらず、サードパーティ由来指標がX Conversion Tracking Partner (下記定義) の提供するサードパーティトラッキングソリューションからのものである場合、Xは、Companyサービス内に表示されるのはX Ads APIを通じて提供されるDataのみ (X Conversion Tracking Partnerによって提供される対応データは含まない) であることを求めます (各事例について事前にXが書面で別段の合意をした場合を除きます) 。疑義を避けるため、Companyは、X Ads APIを通じて提供されるいかなるDataと並べて、またはこれに代えて、X Conversion Tracking Partnerを出所とするいかなるデータも表示しないものとします。本別紙A-2における「X Conversion Tracking Partner」とは、Xがその単独かつ絶対的な裁量により指定した、認定済みXコンバージョントラッキングパートナーを意味します。

別紙B:個別プロダクト条項/Custom Audiences

本個別プロダクト条項で定義されていない大文字表記の用語は、契約書本文で定義された意味を有するものとします。Company が X Custom Audiences Program を利用またはアクセスする場合には、本別紙Bの以下の条項が適用されます。

1. Custom Audiences.

1.1 はじめに。 X Custom Audiences プログラムは、X サービス上の広告キャンペーンのターゲティングのために、特定のユーザーセグメント (それぞれを「Custom Audience」といいます) をインポートおよび作成することを可能にするものです。両当事者は、X Custom Audiences プログラムを利用するためには、Company、その Client、または X によって承認された第三者サービスプロバイダー (「Data Partner」) が、X が X のユーザーとのマッチングを行い Custom Audiences を作成するために、ハッシュ化されたユーザーまたはデバイスのセット (メールアドレス、クッキー、デバイス ID、トラッキングピクセル等を含み得ます) を X に提供することが必要であることを認識します。特定のクライアントのために作成された Custom Audiences は、当該 Client ごとの X Ads アカウントに保存され、Company または Client が、該当する場合にはリターゲティングも含め、X サービス上の広告をターゲティングするために利用できるものとします。 1.2 データ利用およびオプトアウト。 Custom Audiences プログラムに関連して使用されるいかなるデータについても、https://privacy.x.com/en/for-our-partners/global-dpa にある Data Protection Addendum に定められた義務に加え、Company は、該当する場合には、その Data Partner にも以下への同意をさせるものとします。(i) Company または当該 Data Partner (該当する場合) が、当該データの利用のために必要なすべての権利、同意、放棄、ライセンスを取得していること、そして (ii) Company または当該 Data Partner (該当する場合) が、データが収集されたユーザーに対し、ユーザーの関心に基づく広告の配信を目的として Company が X に提供するデータの収集、利用および共有について完全に開示する、法的に十分な通知と、https://help.x.com/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads に記載されている方法により、X のインタレストベース広告をユーザーがオプトアウトする方法に関する法的に十分な説明を提供していること。Company が Custom Audiences プログラムに関連して、または Custom Audience を作成するために使用するデータには、Company、その Data Partner、または Company の代理として行動するいかなる第三者によるデータの利用をオプトアウトしたユーザーに関するデータを一切含めてはなりません。Company が、X に提供されたオーディエンスに含まれていたユーザーからオプトアウトを受領した場合、Company は、当該ユーザーが含まれているすべての Custom Audience から当該ユーザーを速やかに、かつ少なくとも 24 時間ごとに 1 回以上の頻度で削除しなければなりません。Company は、X が選択し、かつ (該当する場合には) Data Partner にとって受け入れ可能な形式でデータを提供するものとします。本契約の条項および条件に加えて、Company による X Custom Audiences プログラムの利用には、X Master Services Agreement および Custom Audiences プログラム T&Cs ならびに、https://legal.x.com/ads-terms.html および https://business.x.com/en/help/ads-policies/campaign-considerations/policies-for-conversion-tracking-and-custom-audiences にある X の Policies for Conversion Tracking and Custom Audiences を含む、適用されるポリシーが適用されます。 1.3 追加のプログラム要件。 Company による X Custom Audiences プログラムへのアクセスおよびその利用には、さらに、X から Company に提供される技術的な手順およびプログラムポリシー (「Program Integration Spec」) への準拠が求められます。Company および X は、Company が Custom Audiences を X にインポートまたはアップロードするためのプロセスについて、相互に合意するものとします。

2. 共有可能なオーディエンス

上記セクション 1.1 のいかなる規定にもかかわらず、Company に対するサービスの一環として、Company の要請および Company の単独の裁量により、X は Company のために作成された Custom Audiences を、グループ化された X 広告主アカウントおよび/または X の @handles、もしくはそれ以外の方法で X サービス上の第三者と「共有」することを Company に許可する場合があります。本規定において「オーディエンスを共有する」とは、制限なく、Company が X に対して、グループ化された X Advertiser Accounts および/または X @handles および/または第三者が、「共有」された Custom Audience に対してアクセス、利用、および広告 Campaigns のターゲティングを行えるようにするよう指示することを意味します。Company は、Company が X に与える指示に従って当該オーディエンスデータを共有するために必要なすべての権利および権限を有することを表明し、保証します。Company がオーディエンスデータを提供し、かつ/または第三者 (制限なく Client を含む) のために Custom Audiences を管理する場合、Company は、当該第三者の代理人として、当該データを第三者のために利用し、本規定に記載される権利を X に付与し、さらに当該第三者を本契約の条件に拘束させる権限を有することを表明し、保証します。前述にかかわらず、本セクションのいかなる内容も、本規定に記載された Custom Audiences の「共有」を可能にする機能 (またはその一部) を、いかなる時点においても Company またはいかなる他の第三者 (制限なくいかなる Client をも含む) に対して提供することを X に義務付けるものではありません。

付属書C:個別プロダクト条項/X Marketing Partner (TMP) プログラム

本個別プロダクト条項で定義されていない大文字表記の用語は、本契約本文に定められた意味を有するものとします。Company が「X Marketing Partner プログラム」 (「TMP」) に参加する限りにおいて、本付属書C (付属書C-1を含みます) の以下の条項が適用されます。

1. X Marketing Partner Program.

X が会社の「Advanced」分類ステータス取得申請を承認し、かつ会社が本契約期間を通じて当該分類ステータスを維持している場合、X は、いつでも、かつ X の単独かつ完全な裁量により、会社を TMP (または X が随時選択するその他の後継プログラム名) の一部として資格を付与する場合があります。明確にするため、会社が「Advanced」分類ステータスを取得または維持しているかどうかにかかわらず、X は会社を TMP に参加させる義務を負うものではありません。さらに、X は、いつでも、かつ X の単独かつ完全な裁量により、会社に通知することにより、何らかの理由で会社の TMP への参加を終了または一時停止することができ、その場合には、会社が TMP への参加に関連して受けるいかなるベネフィットを受ける資格も直ちに消滅します (そのような選択について、X から追加の通知を行うことなく) 。会社による X Marks のあらゆる使用を定める X Trademark Guidelines に加え、会社は、TMP への参加に関連して X により提供される Badges (Exhibit C-1 で定義される) の使用を定める、Exhibit C-1 に規定された条件にも従わなければなりません。Exhibit C-1 で定義されるすべての Badges は、本契約に基づき X Marks とみなされます。

2. TMP 外でのバッジの使用禁止

疑義を避けるために明確にすると、Company が現在、TMP のメンバーとして X により (X の単独かつ絶対的な裁量により) 認定されていない場合、(i) Company は、TMP への参加に関連して付与される一切の特典を受ける資格を有さず、これには、Exhibit C-1 で定義されるいかなるバッジの使用も含まれますが、これらに限定されるものではなく、かつ (ii) Company は、自らが TMP に参加している、または TMP と何らかの関係・提携があると示唆することを禁止されます。

別紙 C-1:X Marketing Partner Program 利用規約

以下に定める X Marketing Partner Program 利用規約 (以下に表示または参照され、ここに引用により組み込まれるあらゆるリンク先の条項および条件を含み、これらを総称して「TMP パートナー規約」といいます。) は、「X Marketing Partner」プログラムへの参加を規律するものです。Company が、「X Marketing Partner」プログラムへの参加資格について、X の単独かつ完全な裁量により認定された範囲において、Company は、「X Marketing Partner」プログラムへの Company の参加期間中、常に TMP パートナー規約の条項および条件を遵守することに同意するものとします。これら TMP パートナー規約は、本契約の適用を受け、本契約により規律されるものとします。本別紙 C-1 において使用される用語のうち、TMP パートナー規約において別途定義されていない頭文字を大文字で表記した用語は、本契約において定義された意味を有するものとします。

1. TMP プログラム

X が会社を「X Marketing Partner (X マーケティングパートナー) 」として認定したことを会社に通知すると、パートナーは、https://business.x.com/en/advertising/partners に記載されている「X Marketing Partner」プログラムのメンバーとなり、TMP バッジおよび TMP に関連して X が利用可能にするその他の関連マーク (総称して「バッジ」) へのアクセス権を付与されます。これらのバッジの使用は、本契約の条項および条件に従うものとします。

2. X からのライセンス

本 TMP Partner Terms の条項および条件に従い、かつ Company による本契約の継続的な遵守を条件として、X は Company に対し、また Company はこれを受諾するものとして、Company が TMP における「X Marketing Partner」としての資格を示し、これを宣伝する目的においてのみ Badges を複製および表示するための、非独占的、ロイヤルティ無償、譲渡不可、サブライセンス不可、かつ取消可能なライセンスを付与します。

3. 制限事項

本契約の厳格な遵守は常に求められ、本契約に違反する形で Badges を使用した場合、Company による Badges の使用に関連するいかなるライセンスも自動的に終了します。 3.1 Company は、Badges の比率、色、フォントの変更、または Badges への要素の追加・削除などを含むいかなる方法によっても、Badges を改変してはなりません。 3.2 Company は、X による後援または承認があるかのような誤った印象を与えるような方法で Badges を使用してはなりません。 3.3 Company は、X、その製品またはサービスを中傷する目的で、または X の単独の裁量により Badges に対する X の信用を低下させ、または毀損し得ると判断される方法で Badges を使用してはなりません。 3.4 Company は、X の製品またはサービス、もしくは Company による TMP への参加に関連する Company の製品および/またはサービス以外のいかなる他の製品またはサービスを指すために Badges を使用してはなりません。 3.5 Badges は、標章の各側面およびその他の視覚的、グラフィックまたはテキスト要素との間に合理的な間隔を設けて、単独で表示されなければなりません。 3.6 Badges は、その全体の可読性または表示を妨げるいかなる方法でも提示または配置してはなりません。 3.7 Company は、すべての Badges を https://business.x.com/en/advertising/partners (または X が随時指定する後継 URL) にリンクするか、あるいは Badges を表示するすべての資料において、次の帰属表示を行わなければなりません:「“X Marketing Partner” Program バッジ、X および X ロゴは、X Corp. またはその関連会社の商標です。」

4. プログラム要件

Badges の使用は常に、制限なく、X Trademark Guidelines および TMP への参加に関連して X が Company に通知するその他一切の要件 (総称して「TMP プログラム要件」) の適用および拘束を受けるものとします。Company は TMP プログラム要件に同意し、TMP プログラム要件は参照により本書の一部を構成するものとし、X に請求することでハードコピーでも入手可能です。TMP プログラム要件は、本書に基づき付与される Badges へのライセンスを拡張または延長するものではありません。Company は、X により明示的に許諾された目的にのみ Badges を使用できるものとし、Company による使用は、(i) 本 TMP Partner Terms および (ii) TMP プログラム要件 の最新版に準拠しなければなりません。本 TMP Partner Terms と TMP プログラム要件との間に何らかの矛盾または不一致がある場合には、本 TMP Partner Terms が優先して適用されるものとします。

5. X へのライセンス

Company は、X に対し、以下の行為を行うための、完全支払済みかつ非独占的で、全世界を対象とし、再許諾可能なライセンスを付与する。(i) TMP に関連して使用するために、Company の商標を使用し、表示すること、(ii) X の非商業的な社内評価、テストおよび監査のために、TMP に関連する Company の製品および/またはサービスを使用すること、(iii) TMP における「X Marketing Partner」としての Company の資格 (これに限られず、TMP に関連する Company の製品および/またはサービスを含む) を X が強調できるようにするケーススタディその他の資料を作成および公開すること、ならびに (iv) TMP における「X Marketing Partner」としての Company の資格 (これに限られず、TMP に関連する Company の製品および/またはサービスを含む) に関連して、TMP に関するマーケティング資料を作成すること。

6. プログラム資格。

6.1 プログラム資格。 X は、随時、X の単独かつ完全な裁量により、Company の TMP への参加状況を見直し、任意のコンピテンシーおよび/または TMP 全体について、Company を再資格認定または資格剥奪する権利を留保します。 6.2 Company の製品またはサービスの変更。 Company が TMP に関連する Company の製品および/またはサービスに重大な変更を加えることを計画している場合、Company は、当該変更のリリース前に、更新された製品またはサービスが引き続き TMP の資格要件を満たしているかどうかを判断できるよう、少なくとも 30 暦日前までに、Company の更新後の製品またはサービスを X が審査できる期間を設けるものとします。更新された製品またはサービスは、Badges を引き続き使用する前に、X によって再度資格認定を受けなければなりません。X は、新たなコンピテンシーにおける資格認定に関する Company からの要請に対し、商業的に合理的な努力をもって対応します。Company が、任意または非任意を問わず、または法律の適用 (統合、買収、または資産の売却 (譲渡当事者が存続会社であるか消滅会社であるかを問わず) に関連する場合を含むがこれらに限定されない) により、第三者との間で全部または一部について合併、買収、その他の支配権の変更が生ずる場合、Company は、Badges を引き続き使用する前に、TMP に関連する Company のすべての製品および/またはサービスを X に提出し、再資格認定を受けなければなりません。

7. 停止および終了

X は、単独の裁量により、いつでも、いかなる理由によっても、会社に通知することにより、本 TMP パートナー条件、本 TMP パートナー条件に基づき会社に付与された一切の権利、および/または TMP への会社の参加を、直ちに終了し、または停止することができます。会社は、X に対し 90 (九十) 暦日前までに通知を行うことにより、TMP への会社の参加を終了することができます。本 TMP パートナー条件の終了および/または TMP への会社の参加の終了時には、本 TMP パートナー条件に基づき付与された一切のライセンスは直ちに失効し、会社はすべてのバッジの使用を中止しなければなりません。本契約に基づき許容される本 TMP パートナー条件の終了のみに起因して生じる損害については、いずれの当事者も相手方に対して責任を負わないものとします。

8. 変更

X は、自らの裁量により、これらの TMP Partner Terms および/または Badges の条件をいつでも変更し、Badges の無断使用または本条件に適合しない使用に対して適切な措置を講じる権利を留保します。Company は Badges の使用方法について質問がある場合、trademarks@x.com までご連絡いただくか、次の宛先まで書面にてお問い合わせください:X Corp., Attention: Legal Department, 865 FM 1209, Building 2, Bastrop, TX 78602, USA.